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- 2021
- 09/06
令和3年秋の全国交通安全運動
第1 目的
本運動は,広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り,交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに,国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより,交通事故防止の徹底を図ることを目的とする。第2 期間
運動期間 令和3年9月21日(火)から30日(木)までの10日間
交通事故死ゼロを目指す日 9月30日(木)
第3 主催
内閣府,警察庁,総務省,法務省,文部科学省,厚生労働省,農林水産省,経済産業省,国土交通省,防衛省,都道府県,市区町村,独立行政法人自動車技術総合機構,独立行政法人自動車事故対策機構,独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構,自動車安全運転センター,軽自動車検査協会,(一財)全日本交通安全協会,(公財)日本道路交通情報センター,(一社)全日本指定自動車教習所協会連合会,(一社)日本二輪車普及安全協会,(一社)日本自動車連盟,(公社)日本バス協会,(公社)全日本トラック協会,(一社)全国ハイヤー・タクシー連合会第4 協賛
別紙のとおり第5 運動重点
1 全国重点
(1) 子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
(2) 夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など安全運転意識の向上
(3) 自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底
(4) 飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶
【趣旨】 全国重点を4点とする趣旨は以下のとおりである。
(1) 交通事故死者数全体のうち,歩行中の割合が最も高いこと,歩行者側にも横断歩道外横断や車両等の直前直後横断等の法令違反が認められること,次代を担う子供のかけがえのない命を社会全体で交通事故から守ることが重要であるにもかかわらず,幼児・小学生の死者,重傷者は歩行中の割合が高く,依然として道路において子供が危険にさらされていること,また,歩行中の交通事故による死者のうち高齢者の占める割合が高いことから,これら歩行者の安全確保を図る必要があること
(2) 秋口における日没時間の急激な早まりとともに,例年,夕暮れ時や夜間には,重大交通事故につながるおそれのある交通事故が多発すること,死亡事故の第1当事者の多くが自動車であること,「自動車対歩行者」の死亡事故の多くが歩行者の道路横断中に発生していることから,全ての自動車運転者の歩行者保護意識の向上が必要であること,75歳以上の運転者による免許人口当たりの死亡事故件数が,75歳未満の運転者と比較して多いこと,自動車乗車中における後部座席シートベルトの着用率やチャイルドシートの適正使用率がいまだ低調であること
(3) 自転車は,身近な交通手段であるが,自転車関連の交通事故件数が減少傾向にある一方で,交通事故全体に占める割合は増加傾向にあり,「自転車対歩行者」の交通事故件数がほぼ横ばいで推移していること,自転車関連の死亡・重傷事故は自転車側の多くに法令違反があると認められること,また,業務中の交通事故が増加傾向にあることから,自転車利用者に対する交通ルール・マナーの周知徹底が必要であること
(4) 飲酒運転,妨害運転(いわゆる「あおり運転」。以下同じ。)等の悪質・危険な運転による悲惨な交通事故が依然として発生していることから,その根絶が必要であること
2 地域重点
都道府県の交通対策協議会等は,上記1の全国重点のほか,地域の交通事故実態等に即して必要があるときは,地域の重点を定めることができる。第6 全国重点に関する主な推進項目
以下のとおり各重点に掲げる項目を中心に,参加・体験・実践型の交通安全教育や広報啓発活動,街頭での交通安全指導や保護・誘導活動を実施する。1 子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
(1) 歩行者の交通ルール遵守の徹底
歩行者に対し,横断歩道を渡ること,信号機のあるところでは,その信号に従う等の基本的な交通ルールの周知に加え,自らの安全を守るための交通行動として,運転者に対して横断する意思を明確に伝え,安全を確認してから横断を始めること,横断中も周りに気を付けること等を促す呼び掛けの強化
(2) 歩行中の子供と高齢者の安全の確保
ア 歩行中児童の交通事故の特徴(飛び出しによる死者・重傷者が多いなど),高齢歩行者の死亡事故の特徴(車両等の直前直後横断等の法令違反が多いなど)等を踏まえた交通安全教育等の実施
イ 安全に道路を通行することについて,日常生活や教育現場における保護者や教育関係者からの幼児・児童への教育の推進
ウ 通学路,未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路等における見守り活動等の推進
エ 高齢者自身が,加齢に伴って生ずる身体機能の変化を理解し,安全な交通行動を実践するための参加・体験・実践型の交通安全教育の推進
オ 「ゾーン30」等による低速度規制と「スムーズ横断歩道」を始めとする物理的デバイス等の適切な組合せによる生活道路対策の推進
2 夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など安全運転意識の向上
(1) 夕暮れ時と夜間の交通事故防止
ア 夕暮れ時と夜間における死亡事故の特徴(日没後1時間の死亡事故が多いなど)を踏まえた交通安全教育等の実施
イ 反射材用品等の視認効果や使用方法等の周知と自発的な着用の促進
ウ 夕暮れ時における自動車・自転車前照灯の早めの点灯の励行
エ 夜間の対向車や先行車がいない状況におけるハイビームの使用の励行
オ 自動車運送事業者による,従業員に対する夕暮れ時と夜間の運転時の注意喚起
(2) 運転者の歩行者等への保護意識の向上
ア 交通ルールの遵守と歩行者や他の車両に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って通行する交通マナーの呼び掛け
イ 横断歩道等での歩行者等がないことが明らかな場合を除き直前で停止可能な速度で進行する義務と横断歩道等における歩行者等の優先義務等の遵守による歩行者等の保護の徹底
ウ 運転者に対し,歩行者等の保護の徹底を始め,安全に運転しようとする意識及び態度を向上させるための交通安全教育や広報啓発の推進
エ 運転中のスマートフォン等の使用等の危険性についての広報啓発
(3) 高齢運転者の交通事故防止
ア 高齢運転者に対する加齢等に伴う身体機能の変化(例えば,認知機能の低下,疾患による視野障害の増加,反射神経の鈍化,筋力の衰え)が運転に及ぼす影響等の交通安全教育及び広報啓発
イ 衝突被害軽減ブレーキ等の先進安全技術を搭載した安全運転サポート車(略称:サポカー)の普及啓発
ウ 身体機能の変化等により安全な運転に不安のある運転者等に対する安全運転相談窓口の積極的な周知及び利用促進と,運転免許証の自主返納制度及び自主返納者に対する各種支援施策の広報啓発による自主返納の促進
(4) 後部座席を含めた全ての座席のシートベルトの着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底
ア 全ての座席におけるシートベルトの着用とチャイルドシートの使用義務の周知徹底及びその必要性・効果に関する理解の促進
イ シートベルトの高さや緩みの調整,チャイルドシート本体の確実な取付け方法及びハーネス(肩ベルト)の締付け方等,正しい使用方法の周知徹底
ウ 高速乗合バス及び貸切バス等の事業者に対し,全ての座席におけるシートベルト着用を徹底させるための指導・広報啓発の強化
3 自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底
(1) 自転車利用者自身の安全確保
ア 幼児・児童のヘルメット着用の徹底と,全ての年齢層の自転車利用者に対するヘルメット着用の推奨
イ 幼児を幼児用座席に乗車させる際のシートベルト着用と,幼児二人同乗用自転車について,乗車・降車時の転倒等の具体的な危険性の周知や安全利用に関する広報啓発の推進
ウ 自転車の安全を確保するための定期的な点検整備の促進
エ 自転車事故被害者の救済に資するための損害賠償責任保険等への加入促進
(2) 自転車の交通ルール遵守と交通マナー実践の徹底
ア 原則として車道通行,車道は左側通行,歩道は車道寄りを徐行など「自転車安全利用五則」に定める通行ルールや自転車通行空間が整備された箇所における通行ルールの周知と遵守の徹底
イ 信号の遵守や交差点での一時停止・安全確認のほか,二人乗り,並進,飲酒運転の禁止等交通事故防止のための基本的な交通ルールの周知と遵守の徹底
ウ 傘差し等の片手運転,イヤホンやスマートフォン等使用時の危険性の周知徹底
(3) 業務運転中の自転車の安全利用
自転車を用いた配達業務中の交通事故を防止するための関係事業者等に対する交通安全対策の働き掛けや自転車配達員への街頭における指導啓発,飲食店等を通じた配達員への交通ルール遵守の呼び掛け等の推進
4 飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶
(1) 飲酒運転等の根絶
ア 交通事故被害者等の声を反映した広報啓発活動等を通じた,地域,職域等における「飲酒運転等を絶対にしない,させない」という規範意識の確立
イ 飲食店等における運転者への酒類提供禁止の徹底及びハンドルキーパー運動の促進
ウ 運転者の点呼時におけるアルコール検知器の使用促進や業務に使用する自動車の使用者等の義務に関する指導の徹底
(2) 妨害運転の防止
ア 妨害運転の悪質性・危険性の周知と罰則についての広報啓発
イ 「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持った運転の必要性,ドライブレコーダーの普及促進等に関する広報啓発の推進
第7 運動の実施要領
運動の実施に当たっては,交通事故により,いまだ多くの人々が犠牲になり,あるいは心身に損傷を負っている厳しい交通事故情勢が国民に正しく理解・認識され,前記第5及び第6に掲げた運動重点及び推進項目の趣旨(以下「本運動の趣旨」という。)が国民各層に定着して,国民一人一人が交通ルールを守り,相手に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って交通マナーを実践するなど交通事故の防止に寄与するよう,以下の要領に従い効果的に運動を展開するものとする。
その際,交通事故被害者等の視点に配意するとともに,交通事故犠牲者に対する哀悼の意を表するものとする。
さらに,交通安全に対する国民の更なる意識の向上を図り,国民一人一人が交通事故に注意して行動することにより,交通事故の発生を抑止することを目的とした「交通事故死ゼロを目指す日」を実施する。1 主催機関・団体における実施要領
(1) 主催機関・団体は,相互間はもとより関係機関・団体等との連携を密にし,支援協力体制を保持するとともに,具体的な実施計画を策定し,推進体制を確立するものとする。
(2) 主催機関・団体は,組織の特性をいかして地域住民が参加しやすいように創意工夫し,参加・体験・実践型の各種交通安全教育,街頭キャンペーン,交通安全教材等の提供,被害者等の視点を取り入れた啓発活動,作文・標語等の募集と活用などの諸活動を展開し,又は支援するものとする。また,こうした従来の活動に加え,放送設備やオンライン会議システム等の活用による対面によらない交通安全教育等,時代に即した効果的な手法を取り入れるものとする。さらに,運動重点に掲げる項目に関連する施策や取組を行う場合は,本運動と積極的に連携して行うものとする。
(3) 主催機関・団体は,テレビ,ラジオ,新聞,広報誌(紙),ポスター,広報車等,各種の媒体を活用して対象に応じた広報啓発活動を活発に展開するとともに,これらの各種メディアに対し,運動を効果的に推進するための情報提供を積極的に行い,交通安全意識の向上を図るものとする。特に,交通安全教育動画の配信等,ウェブサイトやSNSによる情報発信を積極的に展開するものとする。
(4) 主催機関・団体は,所属の全職員に対し,本運動の趣旨を周知し,職員自身が交通法令を遵守し,体調面も考慮した安全運転を励行するとともに,率先して模範的な交通行動を示すよう特段の配意をするものとする。
(5) 都道府県及び市区町村は,以下のような諸活動を展開し,又は情報提供等の支援をするものとする。その際,民間団体及び交通ボランティア等との幅広い連携を図るとともに,高齢化が進む交通ボランティアの活性化,若者の交通安全意識の向上等を図るため,ICT(情報通信技術)の普及も踏まえ,多様な形態の運動を展開し,幅広い年代の参画に努めるものとする。
ア 地域,家庭等における活動
(ア) 世代間交流を視野に入れた参加・体験・実践型の交通安全教室等の開催
(イ) 住民を主体とした交通安全総点検,ヒヤリ地図の作成等による危険箇所の把握と解消
(ウ) 家庭内での話合い等を通じた交通安全意識の向上,安全な交通行動の実践
(エ) 交通安全教育を受ける機会の少ない高齢者等に対する福祉関係者や地域の交通ボランティア等と連携した家庭訪問等による交通安全指導の推進
(オ) 地域が一体となった子供の見守り活動の充実
イ 幼稚園,保育所,認定こども園及び小学校等における活動
(ア) 子供と保護者が一緒に学ぶ参加・体験・実践型の交通安全教室等の開催による,歩行中の安全な通行方法や自転車の安全利用等の基本的な交通ルール・マナーの教育
(イ) 保護者等を交えた交通安全総点検,ヒヤリ地図の作成等による子供の目線からの危険箇所の把握と解消
ウ 福祉施設等高齢者が利用する機会の多い施設等における活動
(ア) 参加・体験・実践型の交通安全教室等の開催による歩行中・自転車乗用中の安全な交通行動等の指導
(イ) 関係者等を交えた交通安全総点検,ヒヤリ地図の作成等による高齢者にとっての危険箇所の把握と解消
エ 職域における活動
(ア) 事業所等の業務形態に対応した交通安全教室等の開催
(イ) 飲酒運転・無免許運転・妨害運転(いわゆる「あおり運転」)等による交通事故の実態及び悪質性・危険性の周知
(ウ) 横断歩道等における歩行者等優先の徹底と歩行者等に対する思いやりのある模範的な運転の推進
(エ) 交通法令を遵守し,体調面も考慮した安全運転の励行
(オ) 後部座席を含めた全ての座席のシートベルトの着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底
(カ) 自転車利用者に対する交通ルールの遵守の徹底
(キ) 社内における広報啓発活動や職員による地域の交通安全啓発活動への参加の促進
2 協賛団体における実施要領
協賛団体は,主催機関・団体を始め他の関係機関・団体等との連携を密にして,地域と一体となった運動が展開されるよう上記1に準じ,組織の特性に応じた取組を推進するとともに,職員に対して本運動の趣旨等を周知し,職員自身が率先して模範的な交通行動を示すよう特段の配意をするものとする。第8 効果評価の実施
主催機関・団体は,運動終了後にその効果の評価を行い,実施結果を的確に把握することにより,次回以降の運動がより効果的に実施されるよう施策の検証に努めるものとする。第9 新型コロナウイルス感染症の状況等に応じた運動の実施
主催機関・団体は,本運動の実施に当たって,今後の新型コロナウイルス感染症等の状況や,これに伴う国民の交通行動の変化等を注視しつつ,国民の命と健康を守ることを第一に,地域の実情に応じた運動を展開し,交通安全意識の向上に努めるものとする。