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- 2020
- 12/14
企業における観光を 主たる目的とした旅行(職場旅行等)に対する Go To トラベル事業の支援の考え方の明確化について
11月13日のお知らせ「宿泊施設等が、旅行者より会社名の領収証等の提出を求められた際の対応等について」においては、宿泊施設等が旅行者より領収証等に会社名を記載するように求められた場合における対応についてお示ししたところです。
他方で、企業における旅行は多種多様であり、観光を主たる目的とした旅行(職場旅行等)については、旅行代金全額を一律に企業が負担しているわけではなく、企業と個人双方による負担で行われる場合等もあること等に鑑み、以下のとおり整理しました。Ⅰ.企業における観光を主たる目的とした旅行(職場旅行等)に対する本事業の支援の考え方の明確化について
本事業の割引後の旅行代金に対して、会社名の領収証等を求められた場合は、目的の如何に関わらず、支援の対象外といたします。 ただし、企業における観光を主たる目的とした旅行(職場旅行等)については、旅行代金のうち個人負担額と企業負担額を明確に切り分けられる場合において、当該個人負担額部分については支援対象となります。Ⅱ.旅行代金のうち個人負担額と企業負担額を切り分ける場合の具体的対応について
支援対象額を明確にするために、割引前の旅行代金、企業負担額、個人負担額(支援対象額)を明記し、企業の代表者が署名した書面(様式※は任意)を発行し、給付申請の証明書類として旅行業者に提出することとします。旅行業者は、企業が発行した証明書に記載された個人負担分を旅行代金として割引額を算出し、証明書を適切に保管していただくこととします。なお、企業より領収証に企業名の記載を求められた場合は、支援対象とならない企業負担額の領収証のみ企業名を記載することができますが、支援対象となる個人負担額の領収証には企業名の記載はできません。
旅行代金全額を企業が負担している場合又は企業が負担している部分を明確に示すことができない場合は、支援対象とならない旨をご説明いただき、割引前の旅行代金を支払っていただくとともに、それと同額の企業名を記載した領収証を発行することができます。
ただし、11月5日以前の予約分についてはこの限りではありません。
- 支援対象額を明確にする書面の様式は任意としますが、モデル様式を用意しましたのでご参照ください。