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私達について
地域共通クーポンを利用する際は、観光地における消費を喚起するという制度趣旨に鑑み、
以下の商品等については、地域共通クーポンの利用対象としません。
区分
事例
行政機関等への支払い
所得税、住民税、固定資産税、自動車税等の公租公課
社会保険料(医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険等)
宝くじ(当せん金付証票法(昭和 23年法律第144号)に基づくもの(ジャンボ宝くじ、全国通常宝くじ、ブロック宝くじ、ナンバーズ、ミニロト、ロト6、ロト7、ビンゴ5 等))、スポーツ振興くじ(スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)に基づくもの(toto、BIG 等))
その他(自治体指定のゴミ袋、公営競技(競馬、競輪、競艇、オ ートレース)等)
※ ただし、行政機関が運営する運送サービスの料金や博物館・美術館の入館料等、行政機関が運営する現業の対価は対象
日常生活における
継続的な支払い
電気・ガス・水道・電話料金等
NHK放送受信料
不動産賃料
※ コインパーキング等の一時利用に係る料金は対象
保険料(生命保険、火災保険、自動車保険等)
換金性の高いものの購入
金券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、旅行券、切手、収入印紙、店舗が独自に発行する商品券等)
プリペイドカードの購入、電子マネーへのチャージ等
金融商品(預貯金・振込、株式、投資信託、社債、公債等)
その他
地域共通クーポンの利用エリア内でサービスが完結しないもの(旅行者が利用エリア外に出なければ可(宅配等の配送サービスは対象))
事業活動に伴って使用する原材料、機器類又は商品等
授業料、入学検定料、入学金等
宿泊代金又は宿泊を伴う旅行商品の代金
既存の債務の弁済
各種サービスのキャンセル料
電子商取引
無償譲渡、寄付、献金、寄進及びこれに準ずるもの
公序良俗に反するもの
社会通念上不適当とされるもの
その他各取扱店舗が指定するもの
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