令和2年12月14日
観 光 庁


Go To トラベル事業 一時停止のご案内

Go To トラベル事業については、これまで、感染状況の拡大ならびに医療状況の切迫などの理由から、各知事の意見も踏まえ、札幌市及び大阪市については明日(12月15日(火))まで、東京都については65歳以上の方等を対象として、12月17日(木)まで、当該地域発着の旅行に関し、本事業の一時適用停止又は本事業の利用を自粛して頂くよう要請を行っているところです。
12月14日(月)の第49回新型コロナウイルス感染症対策本部における菅総理大臣からの指示を踏まえ、札幌市大阪市、名古屋市、東京都(以下「4都市」という。)の旅行の取扱い及び年末年始における全国的な旅行の取扱いについて、以下の措置を講じることとしました。


なお、本通知は当面の措置の内容とキャンセル対応に当たっての大まかな考え方を示すものですので、具体的な条件、申請方法や申請時期等の詳細については、事務局のホームページ等において改めて公表することといたします。


Ⅰ.4都市の旅行の取扱いについて
<4都市を目的地とする旅行>
(1)新規予約の取扱い
札幌市、大阪市、名古屋市を目的地とする旅行について、本日(12月14日(月))20時から12月27日(日)24時までに出発する本事業を利用した旅行の新規予約について本事業の適用を一時停止します。
東京都を目的地とする旅行については、12月18日(金)0時から12月27日(日)24時までに出発する本事業を利用した旅行の新規予約について本事業の適用を一時停止します。

(2)既存予約の取扱い
既に予約済の本事業を利用した4都市を目的地とする旅行のうち、12月22日(火)0時から12月27日(日)24時までの出発分について、本事業の適用を一時停止します。

(3)キャンセルの取扱い
既に予約済の本事業を利用した4都市を目的地とする旅行のうち、札幌市、大阪市、名古屋市については本日(12月14日(月))20時から12月27日(日)24時までの出発分について、東京都については12月18日(金)0時から12月27日(日)24時までの出発分について、本日(12月14日(月))20時から12月24日(木)24時までの間、無料でキャンセル可能とします。
(※)12月14日(月)24時時点で予約されていた旅行に限る。

<4都市に居住する方の旅行>
(1)新規予約・既存予約の取扱い
札幌市、大阪市、名古屋市に居住する方の旅行について、新規の予約・既存の予約を問わず本日(12月14日(月))20時から12月27日(日)24時までに出発する本事業を利用した旅行を控えていただくよう呼びかけます。
東京都に居住する方の旅行については、新規の予約・既存の予約を問わず、12月18日(金)0時から12月27日(日)24時までに出発する本事業を利用した旅行を控えていただくよう呼びかけます。

(2)キャンセルの取扱い
(1)の既に予約済の本事業を利用した4都市に居住する方の旅行について、本日(12月14日(月))20時から12月24日(木)24時までの間、無料でキャンセル可能とします。
(※)12月14日(月)24時時点で予約されていた旅行に限る。

<キャンセル料の負担>
上記の措置により、既存予約のキャンセルを受けた参加事業者に対しては、旅行代金の35%に相当する額について、本事業の予算で負担いたします。
(※)12月14日(月)24時時点で予約されていた旅行に限る。上限は1万4千円/人泊

Ⅱ.年末年始における全国的な旅行の取扱いについて
(1)新規予約・既存予約の取扱い
新規の予約・既存の予約を問わず、12月28日(月)0時から、令和3年1月11日(月)24時までに出発する本事業を利用した旅行については、特定の地域に関わらず、本事業の適用を一時停止します。
(※)なお、12月28日(月)以前に出発する旅行であっても、上記の期間を含む旅行については、本事業の適用を一時停止します。

(2)キャンセルの取扱い
(1)の既に予約済の本事業を利用した旅行について、本日(12月14日(月))20時から12月24日(木)24時までの間、無料でキャンセル可能とします。

<キャンセル料の負担>
上記の措置により、既存予約のキャンセルを受けた参加事業者に対しては、従来よりも手厚い支援を行う予定です。


Ⅲ.その他
予約のキャンセルに伴う事業者への対応や、具体的な条件については、改めてお伝えさせていただくこといたします。本通知に即した対応が進められていないと認められる場合には、給付金の支給を行うことができない場合がありますので、適切な対応をお願いします。
また、今後の感染状況等によっては、様々な措置が求められることも想定されることから、事業者の皆様におかれましては、この様な措置が講じられた際にも速やかに対応できるよう、システム構築などの必要な準備を進めていただくよう、よろしくお願い致します。

以  上

Go To トラベル事業の利用者は、「Go To トラベルのご利用に当たっての遵守事項」を必ずご一読願います。

Go To トラベル事業は、ウィズコロナの時代における「新しい生活様式」に基づく旅のあり方を普及、定着させるものです。
次の内容を必ず守り、安全・安心なご旅行をお願いします。

お約束、ご協力いただけない場合には、Go To トラベル事業の利用を認めないこととし、
事務局より給付金の返還を請求することがあります。

  • ① 旅行時は毎朝、検温等の体温チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状がみられる場合には、保健所の指導に従っていただきます。また、スマートフォンを利用されている方は接触確認アプリのご利用をお願いします。
  • ② 旅行中には、「新しい旅のエチケット」を実施してください。宿泊施設のみならず、旅先のあらゆる場面で3密が発生する場や施設等は回避し、大声を出すような行為もご遠慮ください。
  • ③ 宿泊施設等では、チェックイン時の検温、旅行者の本人確認、浴場や飲食施設での3密対策の徹底、食事の際の3密の回避等が本事業の参加条件になっております。また、本人確認は、同行者も含め全ての参加者について実施しますので、免許証などの書類を持参してください(※PDF内別紙参照)。お忘れの場合、後日送付いただくなど宿泊施設等の指示に従ってください。居住地の不正申告が発覚した場合には、詐欺罪などに問われる可能性もございます。
  • ④ 検温の際、37.5度以上の発熱がある場合には、各施設が定める客室等に待機いただいて、保健所の指示を仰ぐこととなります。これら宿泊施設等の従業員の指示には必ず従ってください。
  • ⑤ 若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行は一般にリスクが高いと考えられています。実施する場合には、着実な感染防止対策が講じられることを前提に、適切なご旅行をお願いします。
サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)給付金を申請するにあたり、下記の4項目の全てに対して宣誓する必要があります。(※Go To トラベル事業の利用者は、還付手続きの申請又は対象商品の申込みにより、以下の宣誓事項に同意するものとします。
宣誓事項
  • (1) 申請書類の内容が虚偽でないこと
  • (2) 事務局及び観光庁次長及び国土交通省大臣官房会計課長の委任した者が行う関係書類の提出指導、事情聴取等の調査に応じること
  • (3) 不正受給が判明した場合には、「給付金給付規程」(2020.09.18更新)に従い給付金の返還等を行うこと
  • (4) サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)給付金給付規程に従うこと


旅行者が心がけたい「新しい旅のエチケット」をまとめました。
旅のお供としてぜひご活用ください。

  • チェックイン時の検温
  • 3密対策
  • 各団体の「新型コロナウイルス対応ガイドライン」に従った感染予防対策の実施
  • 上記取り組み実施の宣言
  • 国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の
    1/2相当額を支援します。
  • 給付額の内7割は旅行代金の割引3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与します。
  • 一人一泊あたり2万円が給付上限となります。
    日帰り旅行については1万円が上限
  • 連泊や利用回数の制限はありません。

※地域共通クーポンは2020年10月1日以降出発から対象となります。それまでのご旅行の場合、地域共通クーポンは付かず、旅行代金の割引(旅行代金総額の35%)が対象となります。

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